企業は、雇い入れ時に労働条件を明示する義務があり、当転職マガジンでも解説記事を掲載しています。(ご参考『【内定をもらったら】知っておくべき「労働条件明示書」の話』)
これまでの労働条件明示事項に加えて、法改正によって2024年4月から明示内容に追加される事項があります。これから入社をひかえている方、内定の予定がある方は追加事項を知っておきましょう。
追加される事項は次のとおりです。
すべての労働者が対象となる事項
・就業場所・業務の変更の範囲
これまでは入社時の勤務場所と業務の内容が明示されていましたが、追加事項として、将来的に配置転換などにより就業場所および業務内容の変更範囲についても明示することとなりました。
有期労働契約の場合は、契約更新のタイミングで労働条件が明示されることとなりますので、その都度変更の範囲も追加で明示されます。
有期雇用契約労働者が対象となる事項
・更新上限の明示
有期雇用の場合は、更新の上限回数または通算の契約期間について、その有無と内容を明示するとことなりました。契約更新の際も同様です。
また、最初の契約締結後に更新上限を新たに設けた場合、または明示していた更新上限を短縮する際には、その理由を事前に説明することも必要となりました。
・無期転換申込機会の明示
同一企業との有期契約が5年を超えて更新された場合に、無期労働契約に転換を希望できる「無期転換申込権」が発生します。この無期転換申込権が発生するタイミングでの労働条件明示書にはその旨を明示することとなりました。
・無期転換後の労働条件の明示
上記無期転換申込について、無期雇用変更後の労働条件が有期雇用時の条件からの変更有無、変更のある場合はその内容も明示すこととなりました。
また、労働条件変更において企業は、他社員(正社員等の無期雇用労働者)とのバランスを考慮することと、その事項を説明することも必要となりました。
上記事項が追加されたことをふまえて、2024年4月以降に受け取る労働条件の明示書類を確認するようにしましょう。不明な点があれば企業へ問い合わせて、不安なく入社の日を迎えましょう。