労災は2タイプ
労働災害(通称:労災)には、大きく2つに分かれます。職務遂行中に被った負傷等の「業務災害」と、通勤途上で被った負傷等の「通勤災害」です。
人事労務を担当していた頃の経験では、業務災害よりも通勤災害の申請業務を多く経験しました。通勤途上には危険なことが多いのかもしれません。
労災であることが認められると、労災保険が適用されて、治療にかかる医療費が補てんされます。要件が満たされる災害であるかどうかについては労働基準監督署による審査で決定します。
労災保険適用が認められたケース(通勤災害)
『バスを利用し通勤しているが、いつも乗る時刻のバスに乗車できなかったためスクーターを利用し出勤。通勤途上でスリップしてスクーターごと横転し負傷、救急搬送され入院した。』
『勤務終了後、夕食を食べるため定食屋へ立ち寄り、家へ帰る途上で転び負傷した。』
※審査はとても細かく、詳細な状況報告が求められます。類似するケースでも保険適用とならない場合もあります。
あわや業務災害・・・ヒヤリハットな番外編
※実話です。
職場のシュレッダーが動かなくなりました。刃の部分に詰まった紙が原因のようで、その詰まりを上から押し出す事も下から引っ張る事もできずにいました。試行錯誤した結果、「シュレッダーを逆さにして詰まっている紙を振り落とそう。」ということに。社員数人で持ち上げたところ、勢いあまって一社員の足の甲へドスン!
一報を受けた時は、足がどんな事態になったかと想像し血の気が引きました。しかし、幸いなことに無傷で、病院から帰ってきたあとは通常どおり業務してました。
どんな事があっても、シュレッダーを持ちあげようとしてはいけませんね。