正社員採用する前に紹介予定派遣という形態をとりたいーーという企業もあります。聞いたことのある方も多いと思いますが、通常の「派遣」とは何が違うのでしょうか。

紹介予定派遣は「社員雇用前提」の就労形態

スタートは「派遣就労」というスタイルではありますが、派遣先企業の社員として雇用されることを前提とした契約です。企業側が紹介予定派遣を採択する背景としては、「正社員採用したが就労後のミスマッチが生じて退職した」といった事例があったり、「紹介予定派遣を経て雇用した社員は優秀な人材が多い」、などの過去の実績によるものが多いです。社員側も同様で、直接採用される前に会社の雰囲気や仕事内容を理解できます。

紹介予定派遣は通常の派遣とは異なり、就労前に面接を実施します。社員雇用前提ですから、採用面接と同様の内容で実施する企業がほとんどです。しっかり事前準備する必要があります!

紹介予定派遣の契約期間は最長6か月

紹介予定派遣として就労できる期間は最長6か月と定められています。双方(社員と企業)が合意することで、契約期間終了後に社員として直接雇用されます。契約期間内に、社風や仕事の進め方、考え方、また、処遇などを確かめることができますね。

社員として雇用されるのは「双方が合意した」場合ですから、残念ながら雇用に至らないケースもあります。この場合は、正当な理由を明確にしなければなりません。

契約内容を確認しましょう

紹介予定派遣契約では通常の派遣契約内容に加えて、社員採用時の雇用条件をあらかじめ明示しなければなりません。契約書にその旨の記載があるか確認し、不明瞭な点があれば派遣元企業に問い合わせましょう。

また、紹介予定派遣の就労期間は、いわゆる「お試し期間」の意味もあります。ですから、社員雇用時に別途試用期間を設けてはいけません。こちらも併せて確認しましょう。